奄美地域で初めての社会保険労務士事務所です。

0997-52-8155 メールでのお問合せ

受付時間:9:00~18:00  定休日:土日祝・年末年始

比例付与対象者・前年繰越分の年休認めず――厚労省通達

2019年02月07日 09時39分

厚生労働省はこのほど、4月1日に施行する改正労働基準法の「解釈」を都道府県労働局長あてに通達した。
同法第39条第7号に新たに規定した使用者による年次有給休暇の時季指定義務に関する運用基準を明らかにしている。労働者が年休の比例付与対象者の場合、前年度繰越分の年休を合算して10日以上となったとしても使用者の時季指定対象とならないとしている。時季指定後に労働者が自ら年休を取得したケースについて、当初時季指定した年休は当然には無効とはならないなどとした。

引用/労働新聞 平成31年2月4日 第3195号(労働新聞社)

お気軽にお問い合わせください

0997-52-8155メールでのお問合せ

受付時間:9:00~18:00 定休日:土日祝・年末年始

お気軽にお問合せください

0997-52-8155

相談時間:9:00~18:00
定休日:土日祝・年末年始

メールでのお問合せ

事務所紹介

【前田社会保険労務士事務所】

〒894-0061
鹿児島県奄美市名瀬朝日町25-1

0997-52-8155

サイトの保護について

このサイトはSSLで暗号化通信されています。

リンク

奄美地域で初めての社会保険労務士事務所です。

前田社会保険労務士事務所では、地域で初めての社労士事務所として責任の重さを痛感しつつ、地域の皆様と一体となり、また助けられながら、所長を含め4人のメンバーで、業務に取り組んでおります。めまぐるしく変化する社会環境の中で、企業にとっても労働者にとっても本物のみが生き残っていける時代となりつつあります。人を活かすための人事労務管理をお手伝い致します。