奄美地域で初めての社会保険労務士事務所です。

0997-52-8155 メールでのお問合せ

受付時間:9:00~18:00  定休日:土日祝・年末年始

出生時育休制 就労は所定労働日数の半分――厚労省・改正育介法省令案

2021年08月30日 11時57分

厚生労働省は、通常国会で成立した改正育児・介護休業法の運用に向けた省令事項(案)を明らかにした。新たに創設した男性労働者の「出生時育児休業制度」の施行日を令和4年10月1日とした。同休業中に認められた就業については、所定労働日数の半分以下とし、仮に使用者の意に反して労働者が同休業中の就業を希望しなかったとしても解雇その他の不利益取扱いをしてはならない。同休業開始予定日の前日までに就業可能日や就業時間帯を申し出る必要がある。

引用/労働新聞 令和3年8月30日3318号(労働新聞社)

お気軽にお問い合わせください

0997-52-8155メールでのお問合せ

受付時間:9:00~18:00 定休日:土日祝・年末年始

お気軽にお問合せください

0997-52-8155

相談時間:9:00~18:00
定休日:土日祝・年末年始

メールでのお問合せ

事務所紹介

【前田社会保険労務士事務所】

〒894-0061
鹿児島県奄美市名瀬朝日町25-1

0997-52-8155

サイトの保護について

このサイトはSSLで暗号化通信されています。

リンク

奄美地域で初めての社会保険労務士事務所です。

前田社会保険労務士事務所では、地域で初めての社労士事務所として責任の重さを痛感しつつ、地域の皆様と一体となり、また助けられながら、所長を含め4人のメンバーで、業務に取り組んでおります。めまぐるしく変化する社会環境の中で、企業にとっても労働者にとっても本物のみが生き残っていける時代となりつつあります。人を活かすための人事労務管理をお手伝い致します。