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労使トラブル対策

労使トラブル防止策の必要性

労働者と事業主との間の紛争を「労使紛争」といいます。

労使紛争は、企業にとっても個人にとっても
多くのな体力と時間、そして費用を費やします。

また紛争は連鎖となりやすく、
従業員の離職や労働意欲の低下、生産性の低下につながりかねません。
そしてひいては、企業のイメージダウンにもなる恐れがあります。

労使トラブルになる前に、防止策を取らなければなりません。

企業が労働法を遵守することは勿論、
経営理念・経営方針の共有、職場内のルールの明確化、
公正な評価などへの取り組みが重要です。

職場のトラブルでお悩みの方、労使トラブルの防止策についてご検討されている事業主のみなさん、
当事務所までお気軽にご相談ください。

 

労使紛争の種類

労使紛争には、集団的な紛争と個別的な紛争があります。

集団的労働紛争

労働組合などの労働者の団体と事業主との間の紛争を「集団的労働紛争」といいます。

最近では、労働組合の組合員数減少などの理由で、
集団的労使紛争は減少傾向にあります。

個別労働紛争

個別労働紛争とは、パワーハラスメントやセクシュアルハラスメント、
パートタイマーや契約社員などの雇止めについて有効、無効を争うもの、
労働条件の引き下げに関するもの等、
個々の労働者と事業主との間に生じるトラブルのことです。

近年では、解雇や残業代の不払いなど
個別労働紛争が増加しています。

 

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前田社会保険労務士事務所では、地域で初めての社労士事務所として責任の重さを痛感しつつ、地域の皆様と一体となり、また助けられながら、所長を含め4人のメンバーで、業務に取り組んでおります。めまぐるしく変化する社会環境の中で、企業にとっても労働者にとっても本物のみが生き残っていける時代となりつつあります。人を活かすための人事労務管理をお手伝い致します。