受付時間:9:00~18:00 定休日:土日祝・年末年始
労働保険・社会保険手続き
労働保険や社会保険の手続き業務も当事務所にお任せください。
労働保険や社会保険は、事業所の規模や労働条件によって国から加入が義務づけられています。
労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所へ出向くことなく、
当事務所が貴社に代わって各種書類の作成、提出を代行いたします。
また、各種問い合わせも当事務所が窓口となります。
お気軽にご相談ください。
社会保険
社会保険の適用事業所
社会保険の被保険者
適用事業所に常時使用されている人(正社員や法人の代表者、役員等)は、
すべての人が被保険者となります。国籍、年齢、身分、報酬額は問われません。
パートタイマーやアルバイトの雇用の方でも、
1週間の所定労働時間や1ヶ月の所定労働日数が、
同じ事業所で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上であれば被保険者になります。
但し、正社員の4分の3未満であっても、以下の5要件を満たす方は被保険者になります。
- 従業員が501人以上の企業(特定適用事業所)に勤務
- 雇用期間が1年以上見込まれる
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 賃金の月額が8.8万円以上
- 学生ではない
【適用除外の方】
●日々雇い入れられる人
(1か月を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者となる。)
●2か月以内の期間を定めて使用される人
(所定の期間を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者となる。)
●季節的業務(4か月以内)に使用される人
(継続して4か月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となる。)
●臨時的事業の事業所(6か月以内)に使用される人(継続して6か月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となる。)
●所在地が一定しない事業所に使用される人
●国民健康保険組合の事業所に使用される人→健康保険のみ適用除外
●後期高齢者医療制度の被保険者となる人(75歳以上)
●70歳以上の被保険者→厚生年金保険のみ適用除外
●健康保険の保険者、共済組合の承認を受けて国民健康保険へ加入した人
介護保険の被保険者
介護保険は、満40歳以上のすべての人が保険料の支払い義務が発生し、
40歳以上で介護が必要になったとき、介護サービスの利用料金を1割負担で受けられる制度です。
介護保険料は、医療保険料(健康保険,国民健康保険等)と合わせて給与から徴収されます。
※40歳以上64歳以下の被扶養者の方は保険料を個別に納める必要はありません。
※生活保護を受けているなどの特別な事情がある場合は、保険料の免除・減額される場合もあります。
労災保険の被保険者
労働者を使用している事業所は、一部の農林水産業を除き、
原則として法人、個人事業主を問わず、適用事業所となります。
この適用事業所に使用され賃金を支払われている方は被保険者になります。
事業主や事業主と同居している親族、または代表権・業務執行権を有する役員は、
原則として被保険者になりませんが、特別加入の対象になる場合がありますので、
ご加入をご検討の事業主様は、当事務所までご相談ください。
雇用保険の被保険者
- 下記のいずれにも該当する方が被保険者になります。
- 31日以上引き続き雇用が見込まれる方1週間の所定労働時間が20時間以上の方
【適用除外の方】
●4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者
●厚生労働省令で定める大学や専修学校の学生・生徒等
●臨時内職的に雇用される者 他
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