奄美地域で初めての社会保険労務士事務所です。

0997-52-8155 メールでのお問合せ

受付時間:9:00~18:00  定休日:土日祝・年末年始

退職手当賞与など 最高裁判決内容を反映――同一労働同一賃金ガイドライン

2025年11月06日 08時53分

厚生労働省は、同一労働同一賃金ガイドラインの見直しに関する論点をまとめ、労働政策審議会の部会に提示した。現行のガイドラインに記載がない手当なども含め、最高裁で待遇の目的・性質が示された賞与、退職手当、家族手当など7種類の待遇を対象に、判決で示された内容を新たに記載するとしている。通常の労働者の待遇を引き下げて、パート・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差の解消を行うことについては、「改正パート・有期雇用労働法の目的に鑑みれば、望ましい対応とはいえない」との趣旨の記載を設けるとした。

引用/労働新聞令和7年11月3日3519号(労働新聞社)

お気軽にお問い合わせください

0997-52-8155メールでのお問合せ

受付時間:9:00~18:00 定休日:土日祝・年末年始

お気軽にお問合せください

0997-52-8155

相談時間:9:00~18:00
定休日:土日祝・年末年始

メールでのお問合せ

事務所紹介

【前田社会保険労務士事務所】

〒894-0061
鹿児島県奄美市名瀬朝日町25-1

0997-52-8155

サイトの保護について

このサイトはSSLで暗号化通信されています。

リンク

奄美地域で初めての社会保険労務士事務所です。

前田社会保険労務士事務所では、地域で初めての社労士事務所として責任の重さを痛感しつつ、地域の皆様と一体となり、また助けられながら、所長を含め4人のメンバーで、業務に取り組んでおります。めまぐるしく変化する社会環境の中で、企業にとっても労働者にとっても本物のみが生き残っていける時代となりつつあります。人を活かすための人事労務管理をお手伝い致します。